風俗営業許可について、お客様からよくいただくご質問をまとめました。気になる点が解決しない場合は、初回相談無料でお受けしますのでお気軽にお問い合わせください。
費用・期間・ご相談について
Q許可が下りるまで、どのくらいの期間がかかりますか?
A.申請から許可まで、標準で
約55日(土日・年末年始を除く)です。物件調査や書類準備を含めると、ご相談から営業開始まで2〜3か月が目安です。詳しくは
「お手続きの流れ」をご覧ください。
Q費用はどのくらいかかりますか?
A.当事務所の報酬は風俗営業1号許可で
140,000円〜です。別途、警察への申請手数料24,000円などの実費がかかります。業種により異なりますので、
「料金表」をご確認ください。
Q相談だけでも大丈夫ですか?対応エリアは?
A.もちろんです。初回相談は無料・秘密厳守でお受けします。対応エリアは広島県全域(広島市・廿日市市ほか)です。まずはお電話・LINE・フォームからお気軽にどうぞ。
場所・物件・申請者の要件について
Q賃貸物件でも許可は取れますか?
A.取れます。ただし、用途地域・保全対象施設からの距離・構造設備の基準を満たす物件であることが条件です。条件を満たさない物件を契約すると許可が下りないため、
物件契約前のご相談を強くおすすめします。→
「許可の要件」
Qどんな場所でも開業できますか?
A.いいえ。
住居系の用途地域では原則営業できず、商業地域・近隣商業地域・準工業地域などに限られます。また学校・病院・図書館などの保全対象施設から一定距離が必要です。→
「許可の要件」
Q個人でも申請できますか?法人でないとダメですか?
A.個人・法人どちらでも申請できます。法人の場合は、定款・登記の目的欄に風俗営業を営む旨の記載と、役員全員が欠格事由に該当しないことが必要です。→
「許可の要件」
Q過去に前科・前歴があると許可は取れませんか?
A.一定の犯罪歴等は欠格事由に該当し、その場合は許可を受けられません。ただし、刑の執行終了等から一定期間(多くは
5年)の経過で要件を満たす場合もあります。個別判断が必要ですのでご相談ください。→
「許可の要件」
Q外国籍でも申請できますか?
A.風営法に国籍の制限はありません。欠格事由に該当せず、在留資格の面でその事業を行えることが前提となります。在留資格の確認が必要なケースもありますので、あわせてご相談ください(当事務所は入管業務にも対応しています)。
営業の種類・お手続きについて
Q接待をしなければ許可は不要ですか?
A.接待を行わず深夜0時以降も営業する場合は
深夜酒類提供飲食店営業の届出、接待を行う場合は
風俗営業1号許可が必要です。何が接待にあたるかは判断が難しいため、事前確認をおすすめします。→
「接待の定義」
Q飲食店営業許可(保健所)も必要ですか?
A.お客様に飲食を提供する場合は、保健所の飲食店営業許可も必要です。当事務所では、風俗営業許可と飲食店営業許可をまとめてワンストップで代行できます。
Q自分で申請することもできますか?
A.可能ですが、正確な図面(平面図・求積図・照明図等)の作成や警察署との事前協議など、専門的で手間のかかる作業が多く、不備があると許可が遅れたり下りなかったりします。確実・スピーディーな取得のため、専門家へのご依頼をおすすめします。
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