「風俗営業」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条で定められた営業をいい、公安委員会の許可が必要です。1号〜5号の5種類に分類されます。風俗営業の種類(1号〜5号)区分営業の種類具体例第1号営業接待飲食等営業客に接待をして飲食をさせる営業キャバクラ、ホストクラブ、料亭、...

風俗営業に関して
風俗営業とは何か、1号〜5号の種類や「接待」の定義、深夜酒類提供飲食店・特定遊興飲食店営業との違いを、広島の行政書士がわかりやすく解説します。風俗営業許可申請のご相談は行政書士江島世鉉事務所へ。


