申請者と管理者

申請者と管理者

風俗営業許可の「申請者」と「管理者」の違いを解説。申請者は個人・法人どちらも可、管理者は営業所ごとに1人を専任します。それぞれの要件をわかりやすくまとめました。広島の行政書士。

申請者と管理者

風俗営業許可の申請では、「申請者」と「管理者」という2つの立場が登場します。両者は役割も要件も異なり、混同しやすいポイントです。それぞれをわかりやすく解説します。

1. 申請者とは

申請者とは、その名のとおり風俗営業許可を申請する人で、事業の主体となります。店舗のオーナーや経営者がなることが多く、個人・法人のどちらでも申請できます。

法人が申請者になる場合の要件

法人で申請する場合は、次の2点をいずれも満たす必要があります。

定款および登記事項証明書の「目的」欄に、風俗営業を営む旨が記載されていること
役員全員が人的要件(欠格事由)に該当しないこと
※ 欠格事由(人的要件)の具体的な内容は「許可の要件」ページで詳しく解説しています。

2. 管理者とは

管理者とは、申請した営業所の業務を統括・管理する責任者です。営業所ごとに必ず1人を選任します。

管理者の選任ルール

  • 店長・支配人クラスが該当します(アルバイト・一般の店員は不可
  • 営業所ごとに1人を選任します
  • 申請者が個人の場合は、申請者自身が管理者を兼ねることが可能です
  • 1人の人が複数の店舗の管理者を兼ねることはできません(管理者は専任)
  • 管理者にも人的要件(欠格事由)が求められます

管理者の役割

管理者は営業所の責任者です。不適正な業務があれば、自己の責任において直ちに是正しなければなりません。

ご注意:不適正な営業を続けると、営業停止処分の対象となります。管理者の選任と日々の管理は非常に重要です。

3. 申請者と管理者の違い(早わかり)

項目 申請者 管理者
役割 許可を申請する事業の主体 営業所を統括・管理する責任者
個人・法人 個人・法人のどちらでも可 個人(自然人)のみ
人数・専任 制限なし 営業所ごとに1人(専任)
兼任 複数店舗の申請者になれる 複数店舗の管理者は不可
主な該当者 オーナー・経営者 店長・支配人クラス
(アルバイト不可)
人的要件 必要(法人は役員全員) 必要
※ 申請者が個人の場合は、申請者本人が管理者を兼任できます。小規模な個人店では、オーナーが申請者と管理者を兼ねるケースが一般的です。

関連ページ

▶ 許可の要件 ▶ 風俗営業の種類
▶ お手続きの流れ ▶ 料金表

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