風営法の「接待」の定義と、談笑・お酌・踊り・歌唱・遊戯・身体的接触の5つの判断基準を解説。接待の有無で必要な許可(1号許可か深夜酒類届出か)が変わります。広島の行政書士が解説。

申請者と管理者
風俗営業許可の「申請者」と「管理者」の違いを解説。申請者は個人・法人どちらも可、管理者は営業所ごとに1人を専任します。それぞれの要件をわかりやすくまとめました。広島の行政書士。

風俗営業許可の申請では、「申請者」と「管理者」という2つの立場が登場します。両者は役割も要件も異なり、混同しやすいポイントです。それぞれをわかりやすく解説します。
申請者とは、その名のとおり風俗営業許可を申請する人で、事業の主体となります。店舗のオーナーや経営者がなることが多く、個人・法人のどちらでも申請できます。
法人で申請する場合は、次の2点をいずれも満たす必要があります。
| ① | 定款および登記事項証明書の「目的」欄に、風俗営業を営む旨が記載されていること |
| ② | 役員全員が人的要件(欠格事由)に該当しないこと |
管理者とは、申請した営業所の業務を統括・管理する責任者です。営業所ごとに必ず1人を選任します。
管理者は営業所の責任者です。不適正な業務があれば、自己の責任において直ちに是正しなければなりません。
| 項目 | 申請者 | 管理者 |
|---|---|---|
| 役割 | 許可を申請する事業の主体 | 営業所を統括・管理する責任者 |
| 個人・法人 | 個人・法人のどちらでも可 | 個人(自然人)のみ |
| 人数・専任 | 制限なし | 営業所ごとに1人(専任) |
| 兼任 | 複数店舗の申請者になれる | 複数店舗の管理者は不可 |
| 主な該当者 | オーナー・経営者 | 店長・支配人クラス (アルバイト不可) |
| 人的要件 | 必要(法人は役員全員) | 必要 |
| ▶ 許可の要件 | ▶ 風俗営業の種類 |
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