風俗営業許可の人的要件(欠格事由)・場所的要件(用途地域・保全対象施設からの距離)・構造設備要件を、広島県の基準にもとづき行政書士がわかりやすく解説します。

風俗営業の種類
風俗営業の1号〜5号の種類を一覧で解説。キャバクラ・スナック・パチンコ・ゲームセンター等の区分や、深夜酒類提供飲食店・特定遊興飲食店営業との違いもわかります。広島の行政書士が解説します。

「風俗営業」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条で定められた営業をいい、公安委員会の許可が必要です。1号〜5号の5種類に分類されます。
| 区分 | 営業の種類 | 具体例 |
|---|---|---|
| 第1号営業 | 接待飲食等営業 客に接待をして飲食をさせる営業 |
キャバクラ、ホストクラブ、料亭、スナック(接待あり)など |
| 第2号営業 | 低照度飲食店 客席の照度を10ルクス以下にして客に飲食をさせる営業(接待なし) |
薄暗いバー、ラウンジなど |
| 第3号営業 | 区画席飲食店 客席の見通しを困難にする設備(5㎡以下の区画席)を設けて客に飲食をさせる営業 |
カップル喫茶、半個室のバーなど |
| 第4号営業 | 遊技場営業(射幸心をそそる) マージャン、パチンコ等の設備を設けて客に遊技をさせる営業 |
パチンコ店、雀荘、スロット店など |
| 第5号営業 | 遊技場営業(その他) スロットマシン、テレビゲーム機等を設けて客に遊技をさせる営業 |
ゲームセンター、ダーツバー(遊技設備あり)など |
※「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいいます(例:談笑の相手、酒の酌、デュエット等)。単なる料理の提供や酒の注ぎ足しは接待に該当しません。
⚠️ 重要:風俗営業1号許可と深夜酒類提供飲食店営業の両方を同時に取ることは原則できません(いわゆる「二毛作営業」は不可)。
| No | 比較項目 | 第1号風俗営業 (キャバクラ・スナック等) |
深夜酒類提供飲食店営業 (バー・居酒屋等) |
|---|---|---|---|
| ① | 許可・届出 | 公安委員会の許可(事前審査あり) | 警察署への届出(営業開始10日前まで) |
| ② | 接待行為の可否 | ○ 可能 | × 不可(接待すると無許可営業) |
| ③ | 営業時間 | 原則 午前0時まで(条例により延長地域は午前1時まで) | 午前0時以降も営業可能(深夜0時〜日の出まで酒類提供可) |
| ④ | 保全対象施設の要件 | あり(学校・病院・図書館等から一定距離必要。用途地域による制限あり) | 原則 なし(ただし住居専用地域では営業不可) |
| ⑤ | 客室の面積(2室以上の場合) | 1室あたり 16.5㎡以上(和室は9.5㎡以上) | 9.5㎡以上 |
| ⑥ | 客室の明るさ | 5ルクス以上(10ルクス以下にすると2号営業) | 20ルクス以上必要 |
| ⑦ | 浄化協会の立会い検査 | あり(防犯協力会・浄化協会等の現地確認) | 原則 なし |
| ⑧ | 標準処理時間 | 約55日(土日祝除く。実質2か月程度) | 届出のみ(受理されればすぐ営業可。10日前提出) |
📌 ポイント:「接待をするか/深夜営業をするか」が選択の分かれ目です。接待をするなら1号許可、深夜まで酒類提供したいなら深夜酒類提供飲食店届出となります。
「特定遊興飲食店営業」とは、深夜(午前0時〜日の出)に、客に遊興をさせ、かつ酒類を提供して飲食させる営業をいい、公安委員会の許可が必要です(平成28年改正風営法で新設)。
| 要件① | 深夜営業(午前0時から日の出時まで営業) |
| 要件② | 客に「遊興」をさせる(ショー観覧、ダンス、ライブ演奏、スポーツ観戦等) |
| 要件③ | 酒類を提供して飲食させる |
ナイトクラブ、クラブ(DJ・ダンスフロアあり)、ライブハウス(深夜営業)、スポーツバー(深夜にパブリックビューイング)など
不特定の客にダンスをさせる/生バンド・DJの演奏を客に聴かせる/スポーツの試合を客に見せて盛り上げる/のど自慢大会/ショー・コンサートの実施 など
⚠️ 注意:深夜酒類提供飲食店営業では「遊興させる行為は禁止」されています。深夜にDJやライブなど遊興を行う場合は、必ず特定遊興飲食店営業許可が必要です。営業可能地域も限定されています(広島市等の指定地域のみ)。
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