接待の定義

接待の定義

風営法の「接待」の定義と、談笑・お酌・踊り・歌唱・遊戯・身体的接触の5つの判断基準を解説。接待の有無で必要な許可(1号許可か深夜酒類届出か)が変わります。広島の行政書士が解説。

接待の定義

飲食店やバーの開業を検討する際、「接待の定義」を正しく理解することは非常に重要です。風営法における接待の有無によって、必要な許可の種類が大きく変わるからです。本記事では、風俗営業許可の専門家である行政書士が、接待の主体や5つの判断基準について、警察庁の解釈運用基準に基づいて分かりやすく解説します。

接待の定義とは何か

接待の定義は、風営法第2条第3項に明記されています。同条では「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定められています。

つまり、単に飲食物を提供するだけでは接待には該当しません。しかし、客と特定の従業員が一対一または一対複数で対面し、歓楽的な雰囲気を演出する行為があれば接待となります。

では、なぜ接待の定義がこれほど重要なのでしょうか。それは、接待を行う店舗は風俗営業1号許可が必要となり、原則として深夜0時以降の営業ができなくなるためです。一方、接待を行わない店舗は深夜酒類提供飲食店営業の届出で営業が可能となります。

接待の主体は誰になるのか

接待の主体は、原則として店舗の従業員です。具体的には、店舗の経営者、店長、ホステス、ホスト、バーテンダーなど、営業者側の人物が該当します。

警察庁の解釈運用基準では「営業者側の積極的な行為」が接待性の要件とされているため、客同士が自発的に行う行為は原則として接待には該当しません。ただし、店側が場を提供し積極的に促している実態がある場合は、店舗が接待を行っていると判断される可能性があります。

接待の主体に含まれる人物

  • 正社員・アルバイトを問わない従業員
  • 店舗の経営者・店長
  • ホステス・ホスト・キャスト
  • 接客を行うバーテンダーやウェイター
  • 店舗から報酬を受け取って客に接する者

接待の判断基準①談笑・お酌など

接待の判断基準の1つ目は、談笑やお酌に関する行為です。警察庁の解釈運用基準では、特定少数の客を相手として、継続的に談笑の相手をする行為は接待に該当するとされています。

接待に該当する談笑・お酌の例

  • 特定の客の隣に座って継続的に会話を行う
  • 客にお酒を注ぐ、または客から注いでもらう
  • 客のグラスに継続的にお酒を注ぎ続ける
  • 客のタバコに火をつける
  • 水割りを作って提供する継続的な行為

接待に該当しない行為の例

  • カウンター越しの一般的な会話
  • 注文を受ける際の短時間のやり取り
  • 料理や飲み物の説明
  • お酒の最初の一杯を注ぐ程度の行為

このように、行為の「継続性」と「特定性」が重要な判断要素となります。

接待の判断基準②踊りなど

接待の判断基準の2つ目は、踊りに関する行為です。客と一緒に踊る行為や、客の近くで踊って見せる行為は接待に該当します。

接待に該当する踊りの例

  • 従業員が客と組んでダンスを踊る
  • 客のテーブル近くで従業員が踊って見せる
  • 特定の客のためにショーダンスを披露する
  • 客と手をつないで踊る

一方で、不特定多数の客に対するステージ上のショーは、原則として接待には該当しません。ただし、ショーの内容や客との距離によって判断が変わる場合があります。

接待の判断基準③歌唱等

接待の判断基準の3つ目は、歌唱に関する行為です。カラオケなどで客と従業員が一緒に歌うことや、特定の客のために歌うことが該当します。

接待に該当する歌唱行為

  • 特定の客のリクエストに応じて歌う
  • 客とデュエットする
  • 客の歌に手拍子や合いの手を継続的に入れる
  • 客の歌唱に対して拍手や称賛を継続的に行う
  • 客のためにマイクを持って歌う

ただし、店内のBGMとしてのカラオケや、客が自由に歌うだけの環境を提供することは接待には当たりません。なお、従業員の歌唱への関与の度合いが判断のポイントとなります。

接待の判断基準④遊戯など

接待の判断基準の4つ目は、遊戯に関する行為です。客と一緒にゲームやその他の遊戯を行うことは接待に該当します。

接待に該当する遊戯の例

  • 客とトランプやカードゲームを行う
  • 客と麻雀やゲーム機を一緒にプレイする
  • 客とダーツやビリヤードを一緒に楽しむ
  • 客とボードゲームに参加する
  • 客とクイズやゲームの相手をする

遊戯機器を客に貸し出すだけで、従業員が参加しない場合は接待に該当しません。しかし、従業員が客の相手となって遊戯を行えば、接待と判断されます。

接待の判断基準⑤その他(体の密着など)

接待の判断基準の5つ目は、身体的接触などその他の歓楽的行為です。客との身体的な密着や接触は、強い接待性を有する行為とされています。

接待に該当する身体的接触

  • 客の身体に触れる、手を握る
  • 客に寄り添って身体を密着させる
  • 客の肩に手を回す、抱きつく
  • 客の膝の上に座る
  • 客と腕を組む

そのほか、特定の客への贈り物や、客の個人的な相談に継続的に応じる行為なども接待に該当する場合があります。なお、これらの行為は単発であっても接待性が強いと判断されることがあります。

接待の有無による許可の違い

接待の有無によって、必要な許認可が大きく変わります。以下の表で違いを確認しましょう。

項目 風俗営業1号許可 深夜酒類提供飲食店
接待 あり なし
手続き 許可制 届出制
深夜営業 不可(原則0時まで/延長許容地域は1時まで) 可能
申請先 公安委員会(窓口は所轄警察署) 所轄警察署
手数料 24,000円 無料

つまり、接待を行う店舗は風俗営業1号許可が必須となります。営業時間は原則として午前6時から深夜0時までですが、各都道府県の条例で定める「営業延長許容地域」では午前1時まで営業が可能です。広島市内にも該当する繁華街の指定地域があります。

一方、接待を行わず深夜営業をしたい場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。

【重要】2025年の風営法改正と罰則強化

令和7年(2025年)6月28日施行の改正風営法により、無許可営業に対する罰則が大幅に強化されました。自己判断で接待行為を行うことのリスクはこれまで以上に大きくなっています。

改正前後の罰則比較

区分 改正前 改正後(2025年6月28日施行)
個人 2年以下の懲役または
200万円以下の罰金
5年以下の拘禁刑または
1000万円以下の罰金(併科可)
法人 200万円以下の罰金 3億円以下の罰金

懲役・禁錮は刑法改正により「拘禁刑」に一本化されています。なお、罰則のほか、営業停止処分や許可取消処分の対象にもなります。

接待の判断で迷ったときの対応

接待に該当するかどうかの判断は、個別の状況により異なる場合があります。そのため、自己判断で営業を開始するのは危険です。前述のとおり罰則は大幅に強化されており、知らなかったでは済まされません。

専門家への相談がおすすめの理由

  • 営業形態に応じた適切な許可・届出の判断
  • 警察庁の解釈運用基準に基づく正確なアドバイス
  • 申請書類の作成・提出代行
  • 営業開始後のコンプライアンス相談
  • 違反リスクの事前回避

接待の定義に関する詳細は、警察庁の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」でも確認できます。ただし、専門用語が多く解釈が難しいため、行政書士への相談をおすすめします。

まとめ|接待の定義を正しく理解しよう

接待の定義は、風営法において「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされています。具体的には、談笑・お酌、踊り、歌唱、遊戯、身体的接触などの5つの判断基準があります。

これらの行為を行う場合は風俗営業1号許可が必要となり、行わない場合は深夜酒類提供飲食店営業の届出で対応できます。2025年6月の法改正により無許可営業の罰則は大幅に強化されています。以上のことから、開業前に接待の有無を正確に判断することが、適法な営業の第一歩となります。

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