風俗営業の種類
風俗営業の種類「風俗営業」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条で定められた営業をいい、公安委員会の許可が必要です。1号〜5号の5種類に分類されます。風俗営業の種類(1号〜5号)区分営業の種類具体例第1号営業接待飲食等営業客に接待をして飲食をさせる営業キャバクラ、ホストクラブ、料亭、スナック(接待あり)など第2号営業低照度飲食店客席の照度を10ルクス以下にして客に飲食をさせる営業(接待なし)薄暗いバー、ラウンジなど第3号営業区画席飲食店客席の見通しを困難にする設備(5㎡以下の区画席)を設けて客に飲食をさせる営業カップル喫茶、半個室のバーなど第4号営業遊技場営業(射幸心をそそる)マージャン、パチンコ等の設備を設けて客に遊技をさせる営業パチンコ店、雀荘、スロット店など第5号営業遊技場営業(その他)スロットマシン、テレビゲーム機等を設けて客に遊技をさせる営業ゲームセンター、ダーツバー(遊技設備あり)など※「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいいます(例:談笑の相手、酒の酌、デュエット等)。単なる料理の提供や酒の注ぎ足しは接待に該当しません。1号風俗営業と深夜酒類提供飲食店の違い⚠️ 重要:風俗営業1号許可と深夜酒類提供飲食店営業の両方を同時に取ることは原則できません(いわゆる「二毛作営業」は不可)。No比較項目第1号風俗営業(キャバクラ・スナック等)深夜酒類提供飲食店営業(バー・居酒屋等)①許可・届出公安委員会の許可(事前審査あり)警察署への届出(営業開始10日前まで)②接待行為の可否○ 可能× 不可(接待すると無許可営業)③営業時間原則 午前0時まで(条例により延長地域は午前1時まで)午前0時以降も営業可能(深夜0時〜日の出まで酒類提供可)④保全対象施設の要件あり(学校・病院・図書館等から一定距離必要。用途地域による制限あり)原則 なし(ただし住居専用地域では営業不可)⑤客室の面積(2室以上の場合)1室あたり 16.5㎡以上(和室は9.5㎡以上)9.5㎡以上⑥客室の明るさ5ルクス以上(10ルクス以下にすると2号営業)20ルクス以上必要⑦浄化協会の立会い検査あり(防犯協力会・浄化協会等の現地確認)原則 なし⑧標準処理時間約55日(土日祝除く。実質2か月程度)届出のみ(受理されればすぐ営業可。10日前提出)📌 ポイント:「接待をするか/深夜営業をするか」が選択の分かれ目です。接待をするなら1号許可、深夜まで酒類提供したいなら深夜酒類提供飲食店届出となります。特定遊興飲食店営業とは?「特定遊興飲食店営業」とは、深夜(午前0時〜日の出)に、客に遊興をさせ、かつ酒類を提供して飲食させる営業をいい、公安委員会の許可が必要です(平成28年改正風営法で新設)。◆ 該当する3つの要件(すべて満たす場合)要件①深夜営業(午前0時から日の出時まで営業)要件②客に「遊興」をさせる(ショー観覧、ダンス、ライブ演奏、スポーツ観戦等)要件③酒類を提供して飲食させる◆ 具体例ナイトクラブ、クラブ(DJ・ダンスフロアあり)、ライブハウス(深夜営業)、スポーツバー(深夜にパブリックビューイング)など◆ 「遊興」の具体例不特定の客にダンスをさせる/生バンド・DJの演奏を客に聴かせる/スポーツの試合を客に見せて盛り上げる/のど自慢大会/ショー・コンサートの実施 など⚠️ 注意:深夜酒類提供飲食店営業では「遊興させる行為は禁止」されています。深夜にDJやライブなど遊興を行う場合は、必ず特定遊興飲食店営業許可が必要です。営業可能地域も限定されています(広島市等の指定地域のみ)。関連ページ▶ 接待の定義をくわしく▶ 許可の要件▶ お手続きの流れ▶ 料金表まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する
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