広島・廿日市 風俗営業許可相談オフィス

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  • 風俗営業の種類
    風俗営業の種類「風俗営業」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条で定められた営業をいい、公安委員会の許可が必要です。1号〜5号の5種類に分類されます。風俗営業の種類(1号〜5号)区分営業の種類具体例第1号営業接待飲食等営業客に接待をして飲食をさせる営業キャバクラ、ホストクラブ、料亭、スナック(接待あり)など第2号営業低照度飲食店客席の照度を10ルクス以下にして客に飲食をさせる営業(接待なし)薄暗いバー、ラウンジなど第3号営業区画席飲食店客席の見通しを困難にする設備(5㎡以下の区画席)を設けて客に飲食をさせる営業カップル喫茶、半個室のバーなど第4号営業遊技場営業(射幸心をそそる)マージャン、パチンコ等の設備を設けて客に遊技をさせる営業パチンコ店、雀荘、スロット店など第5号営業遊技場営業(その他)スロットマシン、テレビゲーム機等を設けて客に遊技をさせる営業ゲームセンター、ダーツバー(遊技設備あり)など※「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいいます(例:談笑の相手、酒の酌、デュエット等)。単なる料理の提供や酒の注ぎ足しは接待に該当しません。1号風俗営業と深夜酒類提供飲食店の違い⚠️ 重要:風俗営業1号許可と深夜酒類提供飲食店営業の両方を同時に取ることは原則できません(いわゆる「二毛作営業」は不可)。No比較項目第1号風俗営業(キャバクラ・スナック等)深夜酒類提供飲食店営業(バー・居酒屋等)①許可・届出公安委員会の許可(事前審査あり)警察署への届出(営業開始10日前まで)②接待行為の可否○ 可能× 不可(接待すると無許可営業)③営業時間原則 午前0時まで(条例により延長地域は午前1時まで)午前0時以降も営業可能(深夜0時〜日の出まで酒類提供可)④保全対象施設の要件あり(学校・病院・図書館等から一定距離必要。用途地域による制限あり)原則 なし(ただし住居専用地域では営業不可)⑤客室の面積(2室以上の場合)1室あたり 16.5㎡以上(和室は9.5㎡以上)9.5㎡以上⑥客室の明るさ5ルクス以上(10ルクス以下にすると2号営業)20ルクス以上必要⑦浄化協会の立会い検査あり(防犯協力会・浄化協会等の現地確認)原則 なし⑧標準処理時間約55日(土日祝除く。実質2か月程度)届出のみ(受理されればすぐ営業可。10日前提出)📌 ポイント:「接待をするか/深夜営業をするか」が選択の分かれ目です。接待をするなら1号許可、深夜まで酒類提供したいなら深夜酒類提供飲食店届出となります。特定遊興飲食店営業とは?「特定遊興飲食店営業」とは、深夜(午前0時〜日の出)に、客に遊興をさせ、かつ酒類を提供して飲食させる営業をいい、公安委員会の許可が必要です(平成28年改正風営法で新設)。◆ 該当する3つの要件(すべて満たす場合)要件①深夜営業(午前0時から日の出時まで営業)要件②客に「遊興」をさせる(ショー観覧、ダンス、ライブ演奏、スポーツ観戦等)要件③酒類を提供して飲食させる◆ 具体例ナイトクラブ、クラブ(DJ・ダンスフロアあり)、ライブハウス(深夜営業)、スポーツバー(深夜にパブリックビューイング)など◆ 「遊興」の具体例不特定の客にダンスをさせる/生バンド・DJの演奏を客に聴かせる/スポーツの試合を客に見せて盛り上げる/のど自慢大会/ショー・コンサートの実施 など⚠️ 注意:深夜酒類提供飲食店営業では「遊興させる行為は禁止」されています。深夜にDJやライブなど遊興を行う場合は、必ず特定遊興飲食店営業許可が必要です。営業可能地域も限定されています(広島市等の指定地域のみ)。関連ページ▶ 接待の定義をくわしく▶ 許可の要件▶ お手続きの流れ▶ 料金表まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する
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  • 許可要件
    許可要件風俗営業許可の「人的要件」(欠格事由)とは風俗営業の許可を受けるには、申請者が一定の条件を満たす必要があります。これを人的要件(欠格事由)といい、風営法第4条第1項に定められています。申請者本人だけでなく、法人の場合は役員全員、未成年者の場合は法定代理人も対象となり、いずれか一つでも該当すると許可は受けられません。1. 個人に関する欠格事由(法第4条第1項)No.該当する者①破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者②一定の犯罪歴がある者=1年以上の懲役・禁錮、または風営法・刑法等の所定の罪(賭博・わいせつ・暴力団関係等)で罰金に処せられ、執行終了等から5年を経過しない者③集団的・常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者(暴力団員等)④アルコール・麻薬・大麻・あへん・覚醒剤の中毒者⑤心身の故障により業務を適正に行えない者として国家公安委員会規則で定めるもの※平成31年改正で「成年被後見人・被保佐人」の一律欠格は廃止され、現在はこの規定に整理⑥営業許可を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者(聴聞の公示後に自ら廃止届を出した者も同様)⑦風俗営業の停止命令等に関連する一定の者2. 身分・立場による欠格事由区分内容未成年者営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記欠格事由に該当する場合法人役員(業務執行社員・取締役・執行役またはこれらに準ずる者)のうちに上記欠格事由に該当する者がいる場合3. 管理者要件(法第24条)許可の欠格事由とは別枠ですが、各営業所には専任の管理者を置く必要があります。管理者にも上記②〜⑥に準じた欠格事由が定められており、これに該当する人は管理者になれません。ご注意:欠格事由は一つでも該当すると許可が下りません。ご自身が該当するか不安な場合は、申請前に専門家へご相談ください。場所的要件風俗営業許可を取得する際には営業所所在地が重要なファクターになります。物件契約前には、以下の事項をしっかりと確認・把握するようにしてください。広島県における営業制限地域用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、広島県の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下「条例」)では、この用途地域を基準として、風俗営業の場所的規制を行っています。風紀上の理由から、原則として風俗営業の営業所を住宅街に設置することは認められていません。そのため、住宅街(住居集合地域)を想定した以下の用途地域においては、原則として風俗営業を営むことが禁止されています。営業禁止の用途地域備考第1種低層住居専用地域住居集合地域として風俗営業の設置不可第2種低層住居専用地域第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域第1種住居地域第2種住居地域田園住居地域準住居地域工業専用地域風営法上は禁止されていませんが、都市計画法・建築基準法上、飲食店等の建築自体が認められていないため、実質的に営業不可これを逆に解釈すれば、風俗営業を営むことが認められている地域は、繁華街や工業地域を想定する以下の用途地域内に限定されます。営業可能な用途地域近隣商業地域商業地域準工業地域工業地域無指定地域保全対象施設保全対象施設とは、風俗営業が青少年や生活に及ぼす影響を考慮して、その良好な環境を特に保護する必要があるものとして都道府県条例により指定される施設です。用途地域にかかわらず、都道府県条例に定められた保全対象施設からの距離制限に違反して風俗営業の営業所を設置することはできません。広島県では、以下の施設が保全対象施設に指定されています。広島県の保全対象施設学校(大学を除く)図書館病院4人以上の患者を入院させるための施設を有する診療所児童福祉施設風俗営業の営業所は、これらの施設の敷地(これらの施設の用に供するものと決定した土地を含む)から、その施設が所在する用途地域の区分に応じて、それぞれ以下の距離を超えた位置においてのみ設置することが許容されています。区分保全対象施設商業地域近隣商業地域上記以外の地域1号〜4号営業(ゲームセンター等以外)学校(大学を除く)、図書館70m80m100m病院、4人以上入院可の診療所、児童福祉施設20m30m50m5号営業(ゲームセンター等)学校(大学を除く)、図書館30m40m50m病院、4人以上入院可の診療所、児童福祉施設10m20m20m※ 距離制限は「営業所」が所在する用途地域ではなく「保全対象施設」が所在する用途地域を基準として判定されます。たとえば営業所が商業地域に所在する場合であっても、保全対象施設が近隣商業地域に所在するときは、近隣商業地域に係る距離制限が基準となります。※ 過去にその場所で風俗営業が許可されていた場合でも、その後に新たに保全対象施設が設置されたときは、現在の基準では許可が下りない可能性があります。物件契約前に必ず最新の周辺状況をご確認ください。風俗営業許可の「構造的・設備的要件」営業所の構造・設備が国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しない場合、許可をしてはならないと定められています(風営法第4条第2項第1号)。基準は営業の種類(1号〜5号)ごとに異なるため、申請には図面・寸法の正確な把握が必要です。申請前の注意点・照度(5・10ルクス)について、自動調光機能付きの調光器(スライドボリューム)は不可です。・客室と客室以外(厨房・通路・トイレ等)の区別、客室床面積の算定方法(壁芯か内法か)など、警察との事前協議が必要な細部があります。1号営業(社交飲食店等)の基準1号営業は、キャバレーとそれ以外(キャバクラ・スナック・ホストクラブ・ラウンジ・パブ等)で基準が異なります。キャバレーキャバクラ・スナック・ホストクラブ等客室の床面積は66㎡以上客室の床面積が1室16.5㎡以上(和室は1室9.5㎡以上)。ただし客室が1室のみなら床面積制限なし客室内部が店舗の外から容易に見通せないこと客室内部が店舗の外から容易に見通せないこと見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、背の高い椅子等)を設けないこと見通しを妨げる設備を設けないこと善良の風俗・清浄な風俗環境を害するおそれのある写真・広告物・装飾等を設けないこと善良の風俗・清浄な風俗環境を害するおそれのある写真・広告物・装飾等を設けないこと客室出入口に施錠設備を設けないこと(店外への出入口を除く)客室出入口に施錠設備を設けないこと(店外への出入口を除く)照度を5ルクス以下にしない構造・設備を有すること照度を5ルクス以下にしない構造・設備を有すること騒音・振動を条例数値未満に維持する構造・設備を有すること騒音・振動を条例数値未満に維持する構造・設備を有すること―ダンスをするための構造・設備を有しないこと2号営業(低照度飲食店営業)の基準店内の照度を10ルクス以下にして営業する飲食店が該当します。客室の床面積が1室5㎡以上であること客室内部が店舗の外から容易に見通せないこと見通しを妨げる設備を設けないこと善良の風俗等を害するおそれのある写真・広告物・装飾等を設けないこと客室出入口に施錠設備を設けないこと(店外への出入口を除く)照度を5ルクス以下にしない構造・設備を有すること騒音・振動を条例数値未満に維持する構造・設備を有することダンスをするための構造・設備を有しないこと3号営業(区画席飲食店営業)の基準他から見通すことが困難なように設備された客席(区画席)で営業する飲食店が該当します。客室内部が店舗の外から容易に見通せないこと善良の風俗等を害するおそれのある写真・広告物・装飾等を設けないこと客室出入口に施錠設備を設けないこと(店外への出入口を除く)照度を10ルクス以下にしない構造・設備を有すること騒音・振動を条例数値未満に維持する構造・設備を有することダンスをするための構造・設備を有しないこと長椅子等、専ら異性を同伴する客の休憩用設備を設けないこと4号営業(麻雀店・パチンコ店等)の基準客室内部に見通しを妨げる設備を設けないこと善良の風俗等を害するおそれのある写真・広告物・装飾等を設けないこと客室出入口に施錠設備を設けないこと(店外への出入口を除く)照度を10ルクス以下にしない構造・設備を有すること騒音・振動を条例数値未満に維持する構造・設備を有することパチンコ屋では、営業で使用する遊技機以外の遊戯設備を設けないことパチンコ屋では、客の見やすい場所に商品を提供する設備を設けること5号営業(ゲームセンター等)の基準客室内部に見通しを妨げる設備を設けないこと善良の風俗等を害するおそれのある写真・広告物・装飾等を設けないこと客室出入口に施錠設備を設けないこと(店外への出入口を除く)照度を10ルクス以下にしない構造・設備を有すること騒音・振動を条例数値未満に維持する構造・設備を有すること紙幣を挿入できる遊技設備や、客に現金・有価証券を提供する遊戯設備を設けないことご注意:構造・設備の基準は数値が細かく、図面作成や警察との事前協議が許可取得の鍵となります。関連ページ▶ 風俗営業の種類▶ 接待の定義▶ お手続きの流れ▶ 料金表要件を満たすか不安な方は、まずご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する
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  • 接待の定義
    接待の定義飲食店やバーの開業を検討する際、「接待の定義」を正しく理解することは非常に重要です。風営法における接待の有無によって、必要な許可の種類が大きく変わるからです。本記事では、風俗営業許可の専門家である行政書士が、接待の主体や5つの判断基準について、警察庁の解釈運用基準に基づいて分かりやすく解説します。接待の定義とは何か接待の定義は、風営法第2条第3項に明記されています。同条では「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定められています。つまり、単に飲食物を提供するだけでは接待には該当しません。しかし、客と特定の従業員が一対一または一対複数で対面し、歓楽的な雰囲気を演出する行為があれば接待となります。では、なぜ接待の定義がこれほど重要なのでしょうか。それは、接待を行う店舗は風俗営業1号許可が必要となり、原則として深夜0時以降の営業ができなくなるためです。一方、接待を行わない店舗は深夜酒類提供飲食店営業の届出で営業が可能となります。接待の主体は誰になるのか接待の主体は、原則として店舗の従業員です。具体的には、店舗の経営者、店長、ホステス、ホスト、バーテンダーなど、営業者側の人物が該当します。警察庁の解釈運用基準では「営業者側の積極的な行為」が接待性の要件とされているため、客同士が自発的に行う行為は原則として接待には該当しません。ただし、店側が場を提供し積極的に促している実態がある場合は、店舗が接待を行っていると判断される可能性があります。接待の主体に含まれる人物正社員・アルバイトを問わない従業員店舗の経営者・店長ホステス・ホスト・キャスト接客を行うバーテンダーやウェイター店舗から報酬を受け取って客に接する者接待の判断基準①談笑・お酌など接待の判断基準の1つ目は、談笑やお酌に関する行為です。警察庁の解釈運用基準では、特定少数の客を相手として、継続的に談笑の相手をする行為は接待に該当するとされています。接待に該当する談笑・お酌の例特定の客の隣に座って継続的に会話を行う客にお酒を注ぐ、または客から注いでもらう客のグラスに継続的にお酒を注ぎ続ける客のタバコに火をつける水割りを作って提供する継続的な行為接待に該当しない行為の例カウンター越しの一般的な会話注文を受ける際の短時間のやり取り料理や飲み物の説明お酒の最初の一杯を注ぐ程度の行為このように、行為の「継続性」と「特定性」が重要な判断要素となります。接待の判断基準②踊りなど接待の判断基準の2つ目は、踊りに関する行為です。客と一緒に踊る行為や、客の近くで踊って見せる行為は接待に該当します。接待に該当する踊りの例従業員が客と組んでダンスを踊る客のテーブル近くで従業員が踊って見せる特定の客のためにショーダンスを披露する客と手をつないで踊る一方で、不特定多数の客に対するステージ上のショーは、原則として接待には該当しません。ただし、ショーの内容や客との距離によって判断が変わる場合があります。接待の判断基準③歌唱等接待の判断基準の3つ目は、歌唱に関する行為です。カラオケなどで客と従業員が一緒に歌うことや、特定の客のために歌うことが該当します。接待に該当する歌唱行為特定の客のリクエストに応じて歌う客とデュエットする客の歌に手拍子や合いの手を継続的に入れる客の歌唱に対して拍手や称賛を継続的に行う客のためにマイクを持って歌うただし、店内のBGMとしてのカラオケや、客が自由に歌うだけの環境を提供することは接待には当たりません。なお、従業員の歌唱への関与の度合いが判断のポイントとなります。接待の判断基準④遊戯など接待の判断基準の4つ目は、遊戯に関する行為です。客と一緒にゲームやその他の遊戯を行うことは接待に該当します。接待に該当する遊戯の例客とトランプやカードゲームを行う客と麻雀やゲーム機を一緒にプレイする客とダーツやビリヤードを一緒に楽しむ客とボードゲームに参加する客とクイズやゲームの相手をする遊戯機器を客に貸し出すだけで、従業員が参加しない場合は接待に該当しません。しかし、従業員が客の相手となって遊戯を行えば、接待と判断されます。接待の判断基準⑤その他(体の密着など)接待の判断基準の5つ目は、身体的接触などその他の歓楽的行為です。客との身体的な密着や接触は、強い接待性を有する行為とされています。接待に該当する身体的接触客の身体に触れる、手を握る客に寄り添って身体を密着させる客の肩に手を回す、抱きつく客の膝の上に座る客と腕を組むそのほか、特定の客への贈り物や、客の個人的な相談に継続的に応じる行為なども接待に該当する場合があります。なお、これらの行為は単発であっても接待性が強いと判断されることがあります。接待の有無による許可の違い接待の有無によって、必要な許認可が大きく変わります。以下の表で違いを確認しましょう。項目風俗営業1号許可深夜酒類提供飲食店接待ありなし手続き許可制届出制深夜営業不可(原則0時まで/延長許容地域は1時まで)可能申請先公安委員会(窓口は所轄警察署)所轄警察署手数料24,000円無料つまり、接待を行う店舗は風俗営業1号許可が必須となります。営業時間は原則として午前6時から深夜0時までですが、各都道府県の条例で定める「営業延長許容地域」では午前1時まで営業が可能です。広島市内にも該当する繁華街の指定地域があります。一方、接待を行わず深夜営業をしたい場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。【重要】2025年の風営法改正と罰則強化令和7年(2025年)6月28日施行の改正風営法により、無許可営業に対する罰則が大幅に強化されました。自己判断で接待行為を行うことのリスクはこれまで以上に大きくなっています。改正前後の罰則比較区分改正前改正後(2025年6月28日施行)個人2年以下の懲役または200万円以下の罰金5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金(併科可)法人200万円以下の罰金3億円以下の罰金懲役・禁錮は刑法改正により「拘禁刑」に一本化されています。なお、罰則のほか、営業停止処分や許可取消処分の対象にもなります。接待の判断で迷ったときの対応接待に該当するかどうかの判断は、個別の状況により異なる場合があります。そのため、自己判断で営業を開始するのは危険です。前述のとおり罰則は大幅に強化されており、知らなかったでは済まされません。専門家への相談がおすすめの理由営業形態に応じた適切な許可・届出の判断警察庁の解釈運用基準に基づく正確なアドバイス申請書類の作成・提出代行営業開始後のコンプライアンス相談違反リスクの事前回避接待の定義に関する詳細は、警察庁の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」でも確認できます。ただし、専門用語が多く解釈が難しいため、行政書士への相談をおすすめします。まとめ|接待の定義を正しく理解しよう接待の定義は、風営法において「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされています。具体的には、談笑・お酌、踊り、歌唱、遊戯、身体的接触などの5つの判断基準があります。これらの行為を行う場合は風俗営業1号許可が必要となり、行わない場合は深夜酒類提供飲食店営業の届出で対応できます。2025年6月の法改正により無許可営業の罰則は大幅に強化されています。以上のことから、開業前に接待の有無を正確に判断することが、適法な営業の第一歩となります。関連ページ▶ 風俗営業の種類▶ 許可の要件▶ お手続きの流れ▶ 料金表接待に当たるか迷ったら、まずご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する
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  • お手続きの流れ
    お手続きの流れお問い合わせから許可取得までの流れを、わかりやすくご説明いたします。許可が下りるまでの目安は申請から約55日前後(土日・年末年始を除く)です。許可取得までの流れ(全体像)STEP内容目安期間①お問い合わせ初回ヒアリング当日〜②打ち合わせ現地確認・要件チェック数日③受任&調査保全対象施設の正確な調査約1週間④計測・書類作成図面作成・申請書類一式準備1〜2週間⑤申請警察署にて風俗営業許可申請(お客様同行)同行1日⑥実査警察による営業所立入検査申請後1〜2週間(混雑期は1か月)⑦許可許可証受領(営業開始)申請から約55日前後① お問い合わせまずはお電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。下記の点を確認させていただきます。営業所の現在地のヒアリング用途地域の確認、および保全対象施設の大まかな調査※ 用途地域や近隣の学校・病院等の有無により、そもそも営業できない場所もあります。最初の段階で確認することが重要です。② 打ち合わせ直接お会いして、許可申請に必要な要件を細かく確認します。人的欠格事由に該当しないかの確認営業所内部の構造チェック(内装工事の要否を判断)保健所の飲食店営業許可もあわせてご依頼かを確認= 保健所の許可もご依頼の場合 =食品衛生責任者はいらっしゃいますか?食品衛生責任者の手帳(受講修了証)はお持ちですか?お湯がすぐ出る状態になっていますか?(ガス会社へ連絡済みか)③ 受任 & 調査保全対象施設(学校・病院・児童福祉施設等)を正確に調査します。問題がなければ、いよいよ申請準備のスタートです!④ 営業所内の計測・図面等の書類作成営業所内を正確に計測し、平面図・求積図・音響図・照明図などの図面、および申請に必要な各種書類を作成いたします。※ 保健所の許可もご依頼の場合 ※⑤´ 飲食店営業許可申請 →(約1週間後)保健所の立会検査 →(約1週間で)飲食店営業許可証 受領⑤ 風俗営業許可申請(お客様同行)所轄警察署の生活安全課へ、お客様にご同行いただき申請を行います。⑥ 実査(じっさ)申請後約1〜2週間(混雑する時期は1か月後になることも)で、警察官が営業所に立ち入り、図面どおりの構造かをチェックします。⑦ 許可申請から許可が下りるまで約55日前後(土日・年末年始は含まず)許可証を受領し、晴れて営業開始となります!関連ページ▶ 風俗営業の種類▶ 接待の定義▶ 許可の要件▶ 料金表まずはお気軽にお問い合わせください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する
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  • 申請者と管理者
    申請者と管理者風俗営業許可の申請では、「申請者」と「管理者」という2つの立場が登場します。両者は役割も要件も異なり、混同しやすいポイントです。それぞれをわかりやすく解説します。1. 申請者とは申請者とは、その名のとおり風俗営業許可を申請する人で、事業の主体となります。店舗のオーナーや経営者がなることが多く、個人・法人のどちらでも申請できます。法人が申請者になる場合の要件法人で申請する場合は、次の2点をいずれも満たす必要があります。①定款および登記事項証明書の「目的」欄に、風俗営業を営む旨が記載されていること②役員全員が人的要件(欠格事由)に該当しないこと※ 欠格事由(人的要件)の具体的な内容は「許可の要件」ページで詳しく解説しています。2. 管理者とは管理者とは、申請した営業所の業務を統括・管理する責任者です。営業所ごとに必ず1人を選任します。管理者の選任ルール店長・支配人クラスが該当します(アルバイト・一般の店員は不可)営業所ごとに1人を選任します申請者が個人の場合は、申請者自身が管理者を兼ねることが可能です1人の人が複数の店舗の管理者を兼ねることはできません(管理者は専任)管理者にも人的要件(欠格事由)が求められます管理者の役割管理者は営業所の責任者です。不適正な業務があれば、自己の責任において直ちに是正しなければなりません。ご注意:不適正な営業を続けると、営業停止処分の対象となります。管理者の選任と日々の管理は非常に重要です。3. 申請者と管理者の違い(早わかり)項目申請者管理者役割許可を申請する事業の主体営業所を統括・管理する責任者個人・法人個人・法人のどちらでも可個人(自然人)のみ人数・専任制限なし営業所ごとに1人(専任)兼任複数店舗の申請者になれる複数店舗の管理者は不可主な該当者オーナー・経営者店長・支配人クラス(アルバイト不可)人的要件必要(法人は役員全員)必要※ 申請者が個人の場合は、申請者本人が管理者を兼任できます。小規模な個人店では、オーナーが申請者と管理者を兼ねるケースが一般的です。関連ページ▶ 許可の要件▶ 風俗営業の種類▶ お手続きの流れ▶ 料金表申請者・管理者の選任でお悩みなら、まずご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する
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