許可要件風俗営業許可の「人的要件」(欠格事由)とは風俗営業の許可を受けるには、申請者が一定の条件を満たす必要があります。これを人的要件(欠格事由)といい、風営法第4条第1項に定められています。申請者本人だけでなく、法人の場合は役員全員、未成年者の場合は法定代理人も対象となり、いずれか一つでも該当すると許可は受けられません。1. 個人に関する欠格事由(法第4条第1項)No.該当する者①破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者②一定の犯罪歴がある者=1年以上の懲役・禁錮、または風営法・刑法等の所定の罪(賭博・わいせつ・暴力団関係等)で罰金に処せられ、執行終了等から5年を経過しない者③集団的・常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者(暴力団員等)④アルコール・麻薬・大麻・あへん・覚醒剤の中毒者⑤心身の故障により業務を適正に行えない者として国家公安委員会規則で定めるもの※平成31年改正で「成年被後見人・被保佐人」の一律欠格は廃止され、現在はこの規定に整理⑥営業許可を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者(聴聞の公示後に自ら廃止届を出した者も同様)⑦風俗営業の停止命令等に関連する一定の者2. 身分・立場による欠格事由区分内容未成年者営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記欠格事由に該当する場合法人役員(業務執行社員・取締役・執行役またはこれらに準ずる者)のうちに上記欠格事由に該当する者がいる場合3. 管理者要件(法第24条)許可の欠格事由とは別枠ですが、各営業所には専任の管理者を置く必要があります。管理者にも上記②〜⑥に準じた欠格事由が定められており、これに該当する人は管理者になれません。ご注意:欠格事由は一つでも該当すると許可が下りません。ご自身が該当するか不安な場合は、申請前に専門家へご相談ください。場所的要件風俗営業許可を取得する際には営業所所在地が重要なファクターになります。物件契約前には、以下の事項をしっかりと確認・把握するようにしてください。広島県における営業制限地域用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、広島県の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下「条例」)では、この用途地域を基準として、風俗営業の場所的規制を行っています。風紀上の理由から、原則として風俗営業の営業所を住宅街に設置することは認められていません。そのため、住宅街(住居集合地域)を想定した以下の用途地域においては、原則として風俗営業を営むことが禁止されています。営業禁止の用途地域備考第1種低層住居専用地域住居集合地域として風俗営業の設置不可第2種低層住居専用地域第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域第1種住居地域第2種住居地域田園住居地域準住居地域工業専用地域風営法上は禁止されていませんが、都市計画法・建築基準法上、飲食店等の建築自体が認められていないため、実質的に営業不可これを逆に解釈すれば、風俗営業を営むことが認められている地域は、繁華街や工業地域を想定する以下の用途地域内に限定されます。営業可能な用途地域近隣商業地域商業地域準工業地域工業地域無指定地域保全対象施設保全対象施設とは、風俗営業が青少年や生活に及ぼす影響を考慮して、その良好な環境を特に保護する必要があるものとして都道府県条例により指定される施設です。用途地域にかかわらず、都道府県条例に定められた保全対象施設からの距離制限に違反して風俗営業の営業所を設置することはできません。広島県では、以下の施設が保全対象施設に指定されています。広島県の保全対象施設学校(大学を除く)図書館病院4人以上の患者を入院させるための施設を有する診療所児童福祉施設風俗営業の営業所は、これらの施設の敷地(これらの施設の用に供するものと決定した土地を含む)から、その施設が所在する用途地域の区分に応じて、それぞれ以下の距離を超えた位置においてのみ設置することが許容されています。区分保全対象施設商業地域近隣商業地域上記以外の地域1号〜4号営業(ゲームセンター等以外)学校(大学を除く)、図書館70m80m100m病院、4人以上入院可の診療所、児童福祉施設20m30m50m5号営業(ゲームセンター等)学校(大学を除く)、図書館30m40m50m病院、4人以上入院可の診療所、児童福祉施設10m20m20m※ 距離制限は「営業所」が所在する用途地域ではなく「保全対象施設」が所在する用途地域を基準として判定されます。たとえば営業所が商業地域に所在する場合であっても、保全対象施設が近隣商業地域に所在するときは、近隣商業地域に係る距離制限が基準となります。※ 過去にその場所で風俗営業が許可されていた場合でも、その後に新たに保全対象施設が設置されたときは、現在の基準では許可が下りない可能性があります。物件契約前に必ず最新の周辺状況をご確認ください。風俗営業許可の「構造的・設備的要件」営業所の構造・設備が国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しない場合、許可をしてはならないと定められています(風営法第4条第2項第1号)。基準は営業の種類(1号〜5号)ごとに異なるため、申請には図面・寸法の正確な把握が必要です。申請前の注意点・照度(5・10ルクス)について、自動調光機能付きの調光器(スライドボリューム)は不可です。・客室と客室以外(厨房・通路・トイレ等)の区別、客室床面積の算定方法(壁芯か内法か)など、警察との事前協議が必要な細部があります。1号営業(社交飲食店等)の基準1号営業は、キャバレーとそれ以外(キャバクラ・スナック・ホストクラブ・ラウンジ・パブ等)で基準が異なります。キャバレーキャバクラ・スナック・ホストクラブ等客室の床面積は66㎡以上客室の床面積が1室16.5㎡以上(和室は1室9.5㎡以上)。ただし客室が1室のみなら床面積制限なし客室内部が店舗の外から容易に見通せないこと客室内部が店舗の外から容易に見通せないこと見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、背の高い椅子等)を設けないこと見通しを妨げる設備を設けないこと善良の風俗・清浄な風俗環境を害するおそれのある写真・広告物・装飾等を設けないこと善良の風俗・清浄な風俗環境を害するおそれのある写真・広告物・装飾等を設けないこと客室出入口に施錠設備を設けないこと(店外への出入口を除く)客室出入口に施錠設備を設けないこと(店外への出入口を除く)照度を5ルクス以下にしない構造・設備を有すること照度を5ルクス以下にしない構造・設備を有すること騒音・振動を条例数値未満に維持する構造・設備を有すること騒音・振動を条例数値未満に維持する構造・設備を有すること―ダンスをするための構造・設備を有しないこと2号営業(低照度飲食店営業)の基準店内の照度を10ルクス以下にして営業する飲食店が該当します。客室の床面積が1室5㎡以上であること客室内部が店舗の外から容易に見通せないこと見通しを妨げる設備を設けないこと善良の風俗等を害するおそれのある写真・広告物・装飾等を設けないこと客室出入口に施錠設備を設けないこと(店外への出入口を除く)照度を5ルクス以下にしない構造・設備を有すること騒音・振動を条例数値未満に維持する構造・設備を有することダンスをするための構造・設備を有しないこと3号営業(区画席飲食店営業)の基準他から見通すことが困難なように設備された客席(区画席)で営業する飲食店が該当します。客室内部が店舗の外から容易に見通せないこと善良の風俗等を害するおそれのある写真・広告物・装飾等を設けないこと客室出入口に施錠設備を設けないこと(店外への出入口を除く)照度を10ルクス以下にしない構造・設備を有すること騒音・振動を条例数値未満に維持する構造・設備を有することダンスをするための構造・設備を有しないこと長椅子等、専ら異性を同伴する客の休憩用設備を設けないこと4号営業(麻雀店・パチンコ店等)の基準客室内部に見通しを妨げる設備を設けないこと善良の風俗等を害するおそれのある写真・広告物・装飾等を設けないこと客室出入口に施錠設備を設けないこと(店外への出入口を除く)照度を10ルクス以下にしない構造・設備を有すること騒音・振動を条例数値未満に維持する構造・設備を有することパチンコ屋では、営業で使用する遊技機以外の遊戯設備を設けないことパチンコ屋では、客の見やすい場所に商品を提供する設備を設けること5号営業(ゲームセンター等)の基準客室内部に見通しを妨げる設備を設けないこと善良の風俗等を害するおそれのある写真・広告物・装飾等を設けないこと客室出入口に施錠設備を設けないこと(店外への出入口を除く)照度を10ルクス以下にしない構造・設備を有すること騒音・振動を条例数値未満に維持する構造・設備を有すること紙幣を挿入できる遊技設備や、客に現金・有価証券を提供する遊戯設備を設けないことご注意:構造・設備の基準は数値が細かく、図面作成や警察との事前協議が許可取得の鍵となります。関連ページ▶ 風俗営業の種類▶ 接待の定義▶ お手続きの流れ▶ 料金表要件を満たすか不安な方は、まずご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する



