申請者と管理者風俗営業許可の申請では、「申請者」と「管理者」という2つの立場が登場します。両者は役割も要件も異なり、混同しやすいポイントです。それぞれをわかりやすく解説します。1. 申請者とは申請者とは、その名のとおり風俗営業許可を申請する人で、事業の主体となります。店舗のオーナーや経営者がなることが多く、個人・法人のどちらでも申請できます。法人が申請者になる場合の要件法人で申請する場合は、次の2点をいずれも満たす必要があります。①定款および登記事項証明書の「目的」欄に、風俗営業を営む旨が記載されていること②役員全員が人的要件(欠格事由)に該当しないこと※ 欠格事由(人的要件)の具体的な内容は「許可の要件」ページで詳しく解説しています。2. 管理者とは管理者とは、申請した営業所の業務を統括・管理する責任者です。営業所ごとに必ず1人を選任します。管理者の選任ルール店長・支配人クラスが該当します(アルバイト・一般の店員は不可)営業所ごとに1人を選任します申請者が個人の場合は、申請者自身が管理者を兼ねることが可能です1人の人が複数の店舗の管理者を兼ねることはできません(管理者は専任)管理者にも人的要件(欠格事由)が求められます管理者の役割管理者は営業所の責任者です。不適正な業務があれば、自己の責任において直ちに是正しなければなりません。ご注意:不適正な営業を続けると、営業停止処分の対象となります。管理者の選任と日々の管理は非常に重要です。3. 申請者と管理者の違い(早わかり)項目申請者管理者役割許可を申請する事業の主体営業所を統括・管理する責任者個人・法人個人・法人のどちらでも可個人(自然人)のみ人数・専任制限なし営業所ごとに1人(専任)兼任複数店舗の申請者になれる複数店舗の管理者は不可主な該当者オーナー・経営者店長・支配人クラス(アルバイト不可)人的要件必要(法人は役員全員)必要※ 申請者が個人の場合は、申請者本人が管理者を兼任できます。小規模な個人店では、オーナーが申請者と管理者を兼ねるケースが一般的です。関連ページ▶ 許可の要件▶ 風俗営業の種類▶ お手続きの流れ▶ 料金表申請者・管理者の選任でお悩みなら、まずご相談ください(初回相談無料)お電話:0829-39-8662携帯:080-5234-6204 / 受付:平日 9:00〜18:00> LINEで無料相談する


